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6/12「賃貸住宅の管理業務等の 適正化に関する法律案」が参議院本会議で可決がされ賃貸住宅管理業が法制化

2020年6月13日 15:02

6月12日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が参議院本会議で可決がされ、賃貸住宅管理業の法制化が実現しました。

これは、(公財)日本賃貸住宅管理協会が長年にわたり協会の最重点事業として取り組んできたものです。
管理業の法制化が実現したことは、皆様のご支援とご協力の賜物です。
心より御礼申し上げます。

本法律の成立後、賃貸住宅管理業は新しいステージに移ることになります。
引き続きご協力の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。

法案が可決されたことによって、今後1年以内に法律が施行され、一定規模の賃貸住宅管理業務を行っている事業者は国への登録が必須となります。

また、サブリースに関する行為規制は、6ヶ月以内に施行されますので注意が必要です。

ここからが新たな始まりであり、改めて適切な業務を行っていけるよう尽力して参ります。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案を含めた国土交通省の報道発表
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000200.html


法制化の経緯
平成23年より賃貸住宅管理業務登録制度が運用されてきましたが、任意の為、未登録業者もあり、昨今発生したトラブルに対し実効性が担保されないことが大きな要因でした。
本法制化により、賃貸住宅管理業は宅建業の延長ではなく、宅建業と管理業は明確に違うものであることが明確になりました。

また、昨今、悪質なサブリースのことばかり取り上げられていますが、国は優良なサブリース会社の育成を業界とともに行っていくと回答されています。

これから作成されるガイドラインには、
・説明する管理業務の内容
・賃借人に対しての責務
・定期報告の頻度
等、管理業務における具体的な業務に加え、サブリースの不当勧誘の定義、誇大広告の規制内容等が盛り込まれる予定です。

日管協活動を通じて今後研究を進めて参りますので、引き続きご指導ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

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